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人擁法の詭弁 [┌人権擁護法案]

人擁法の詭弁

「悪用されない法律案になっている」の嘘

1.「国家公務員だから安心論」の詭弁

・人権委員と人権擁護委員はボランティアからの選出である
・行政不服審査の対象なのか否なのか、未だにはっきりしない
・実効性が少ない罷免規定、事実上罷免は不可能に近い
・差別の禁止処罰は国内初の法律=過去の判例、規定に縛られない
・独立規定がある組織を果たして、官は統制できるのか?


2.「人権擁護委員は権限ないから安全」のもう片方で・・・

・権限ないから安全と叫びながら、事務局採用と
 地方人権委員会の要望を出す推進団体
・しかも、広範囲の地方自治体が既に採択していると言う

3.二人送れば人権委員は掌握できてしまう

・開催は過半数以上、非常勤3人

4.一般救済でできてしまう糾弾会

・できる「公私団体」への連絡
・推進団体が人擁法設定の目的に掲げる「糾弾会への公権力排除」
・「糾弾会は当然の権利」とのたまい、糾弾会をやる意思を棄てていない
(追記 5/4 14:30
・第六十二条2は特別救済を対象とした資料配付であり、しかも禁止ではない
 「当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない」→糾弾会を禁止する条文ではない。念のため追記)

5.人事権を自ら掌握する「人権擁護委員」

擁護委員の罷免は人権委員全会一致が必要 (法案読み間違いです、ここは擁護の方ではなく、人権委員の方でした、大変失礼しましたお詫びすると共に修正させて頂きます 5/6 23:15)
・人事権に口出しできる弁護士会と連合会(擁護委員の集合体※1)

6.「権力の相互監視」が鉄則なのはなぜか?

・相互監視をしなければ、いずれ”腐る”という鉄則と原則
・その原則に則り、現在の社会は動いている
・人擁法にはたして「権力の相互監視」は規定されているか?

7.安全論は、詭弁もしくは見抜く力の不足から来る物

・法解釈ほどあやふやな物はない
・他の法律との条文比較をさらに読み深めると、詭弁が見抜ける
・安全論の矛盾する無限ループ
 危険な運用→法解釈上ありえない
 条文比較・法律の不備→そのような運用をするはずがない

一々ソースを上げるのは時間短縮のため省いた。
既に、多くのソースを過去当ブログで提示しているし、多方面で語られているからだ。

(追記 5/4 20:27 連絡会はミス→連合会ですので修正しました
 なお、正確名称は「都道府県人権擁護委員連合会」です)

     
これからも油断せず人権擁護法案反対の必要性を感じたので投票する (クリックで自動投票)
  

人権擁護法案反対同盟が結成されています。


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素ー

>5.人事権を自ら掌握する「人権擁護委員」

 この前半は、人権委員のミスではないでしょうか。
 まあ、全体への影響はないのですが。

ところで、
> 2.「人権擁護委員は権限ないから安全」のもう片方で・・・
>・権限ないから安全と叫びながら、事務局採用と
 地方人権委員会の要望を出す推進団体
>・しかも、広範囲の地方自治体が既に採択していると言う
 
 には興味があります。とくに後半。
 ソースを教えてもらえないでしょうか。
by 素ー (2005-05-06 22:20) 

takamori

あぁすいません><、人権委員のミスでした。
すいませんお詫び申し上げると共に修正しておきます。

あと、ソースは以下の2つです。

埼玉県議会報「らいざん」平成17年2月1日版

PDFで、なおかつ縦書きで見づらいですが引用すると
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0500gikai/gpdf2005/gikaiho_pdf_117/12.13.pdf

「人権侵害の救済に関する法律」の早期設定を求める請願書
請願者 部落解放 人権政策設立要求埼玉県実行委員会会長 酒井文雄

紹介議員 根岸豊
審査過程 総武委員会で採択後議員提出案第六号として、意見書提出を持って採択

人権侵害の救済に関する法律の早期設定を求める意見書(案)

 国においては、平成13年5月の人権救済制度のあり方についての答申を踏まえ、平成14年3月に人権擁護法案を国会に提出した。しかし、この法案には、地方人権委員会の設置がないことや、独立性が確保されてないため抜本的修正を求める世論
が高まり、平成15年10月の衆議院の解散により、自然廃案となった。しかしながら現在、わが国には、児童虐待やDV(ドメスチック・バイオレンス)が深刻な社会問題となっているのをはじめ、熊本県におけるハンセン病回復者に対する宿泊拒否や、障害者に対する差別など、社会的弱者に対する人権侵害が多発している。
このことから、人権侵害の被害者を救済する新しい制度の設置が強く求められている。憲法に保障された基本的人権を確立するために、実効性のある人権侵害の救済に関する法律の早期制定を下記の通り強く要請する。
1.人権侵害の救済が迅速かつ効果的に実施されるように、都道府県ごとに地方人
権委員会を設置すること。
2.新たな人権委員会は国の省庁からの独立性を確保すること。
3.人権委員会には人権問題に精通した委員の選出ならびに事務局職員の採用をは
かること。
4.人権擁護員制度の抜本的な改革を行い、地方人権委員会と連携を取り、迅速か
つ効果的な活動ができるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月13日
埼玉県比企郡嵐山町議会議長 安藤欣男
衆議院議長様 参議院議長様 内閣総理大臣様 総務大臣様 法務大臣様
よって、以下の点を強く要望します。
平成16年12月13日
害になっている。
を一段と厳しくするものとなる。
し、その内容の充実を図ること。
上を確保できるよう措置を講ずること。
平成16年12月13日

以上引用終り

1が地方人権委員会設置要望
3が事務局職員の採用嘆願
埼玉県の議会報なので公的なソースであり、信頼できます。
次に、解放新聞」(2005.1.17-2202)
「長野、滋賀、和歌山、兵庫、福岡で県議会決議 救済法求め」
http://www.bll.gr.jp/news2004/news20041025-2.html
↑ここに掲載されていましたが、2chに流したとたん消されてしまいました。
ファイル保存から引用します。
>人権侵害にあたっての救済法を求める地方自治体決議が1月5日現在で269となった。長野、滋賀、和歌山、兵庫、福岡での県議会決議をふくめ、埼玉25、長野39、滋賀20、京都1、奈良23、和歌山2、兵庫14、香川22、高知9、福岡71、大分43となっている。
 いずれも12月議会で大幅に拡大したもの。今後も各地で同様の議会決議獲得のとりくみが期待される。
 通常国会で「人権侵害救済法」の制定をかちとるために、さらに各地で実行委員会を軸に、とりくみを強化していこう。

引用終り。
と広範囲での嘆願要求と採択を彼ら自身が認めています。
by takamori (2005-05-06 22:59) 

takamori

追記
失礼、キャッシュが残ってました。
http://64.233.179.104/search?q=cache:RJqGCfKz07YJ:www.bll.gr.jp/news2005/news20050117-3.html+%E6%95%91%E6%B8%88%E6%B3%95%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%B1%BA%E8%AD%B0&hl=ja
あと、新たにもう一本いま検索してきました。
http://blhrri.org/topics/topics_0115.html
>したがって、都道府県ごとに「地方人権委員会」を設置することが必要です。既に、鳥取県や大阪府・福岡県でも条例による「地方人権委員会」設置の方向を具体化しようとしており、現実的な方向となってきています。

しかし、つまらないミスを連発してすいません。
はぁ、、、、自分では元気なつもりなのですが
予想以上に疲労、とくに精神的なのが貯まってる見たいです。
なんとか、頑張ります。
by takamori (2005-05-06 23:25) 

素ー

 なるほど。
 時期的には、この法案が再度取り上げられる直前ということですね。

>3.人権委員会には人権問題に精通した委員の選出ならびに事務局職員の採用をはかること。
>4.人権擁護員制度の抜本的な改革を行い、地方人権委員会と連携を取り、迅速かつ効果的な活動ができるようにすること。

 これは、人権擁護法案の追加答申にあったのと同じですね。
 委員のみなさんには活躍してほしい、ということらしいけど、いったいどうやって、『児童虐待やDV(ドメスチック・バイオレンス)』 を発見していくのか、それに委員会がどう役に立つのか、僕にはわからないところです。

-----------
 人権侵害救済法案というのは、前回に人権擁護法案が廃案になったために、代わりに作られたより本音を明確に出したものですね。http://www.sotozen-net.or.jp/oshie/jinken/bn0403.htm

 だから、法案要綱を見るとhttp://blhrri.org/topics/topics_0085_2.html
 
1 第二の七。中央の人権委員会は、地方の都道府県内のことには口を出さない。
 (都道府県内の最高責任者は、都府県の独立人権委員会。)

2 第四 の二。 『当該市町村の住民で、人権に精通している者、弁護士会その他人権団体の構成員のうちから、~、中学校区毎に人権相談員の候補者を推薦するものとする』

3 その三。『人権相談員は常勤とするものとする』

 つまり、地方で権力を振るいたいという本音が、追加答申よりも露骨に出てますね。
 地方予算なんだから、徐々に人数を増やし、ゆくゆく中学校に一人づつの委員をわりあてたいというのが見えます。
 まあ、こんなに大量に採用すれば、たしかに効果も上がるでしょう。熱心さは評価します。
 それ以上に、教育を支配できるでしょうが。

 なんか、良くも悪くも、人権業界のビジネス計画みたいな。ニーズは作り出すものだと。
by 素ー (2005-05-06 23:59) 

takamori

ですね。
地方人権委員設置嘆願とほぼ同時に人権擁護委員の権限無いから安全論を解放同盟は展開してますが、完全に言ってることが矛盾しています。
安全論や反反対論は、これを説明できなければ根拠が無くなりますね
もう、彼らの持論は破られていると考えてます。
by takamori (2005-05-07 00:06) 

takamori

あぁ、解放同盟の安全論も張っておきましょう
また、人権擁護委員にいたっては、権力的な権限は一切もっていないことは一目瞭然であり
http://www.bll.gr.jp/news2005/news20050404.html
です。って、これ、かなり重要だよね繰り返しになるけど新たに投稿起こすかな
by takamori (2005-05-07 00:23) 

素ー

 行き違いで、書き込んでから、二つ目のコメントhttp://blhrri.org/topics/topi cs_0115.htmlをみせてもらいました。
 やっぱりね、という感じで、法務省なんかは抵抗した方なんですね。

 それにしても、現場の人権の問題が差し迫っていると言いつつも、この具体性のなさはなんだろう。
 ハンセン病のことは一時の問題で、いつまでも体制として続けることではないし、まるで、人権を語るための人とも見えます。

>もう、彼らの持論は破られていると考えてます。

 休日はゆっくりお休みください。♪
by 素ー (2005-05-07 00:25) 

素ー

 「解放新聞」(2005.4.4-2213)   見せてもらいました。

 人権擁護法案への反対に対して、『問題は、これらの議論が、部落解放運動や女性運動などの人権NGO団体を「特定の団体」として排除したり、韓国・北朝鮮・中国などからの定住外国人を排斥しようとする国権主義的な民族排外主義の主張と抱き合わせでなされていることである。』

 『第3に、人権委員会委員や人権擁護委員の選考基準に国籍条項は必要なく、多元性やジェンダーバランスに配慮し、人権・差別問題に精通した人材を選出すること。』

 『第4に~~都道府県ごとに「地方人権委員会」を暫時的に設置すること。』

 彼らの善意度はともかく、その人権感覚とは彼らの人権業界基準のことだと思います。仕事熱心と言えますか。
by 素ー (2005-05-07 00:41) 

印刷できませんよ

印刷できなくなっています。もったいない・・・
by 印刷できませんよ (2006-05-23 19:19) 

印刷できませんよ

シバキ主義者のbewaadさんの慇懃無礼なシバキの文言が、
どこに入ってたのか見つからなくて、辿り着けないのですが・・・
by 印刷できませんよ (2006-06-03 20:20) 

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